1971-10-07 第66回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 再任拒否の理由を述べてはどうだということは当委員会におきましても亀田委員から再三御質疑がございましたし、また、衆議院の法務委員会におきましても二回にわたって詳細の御質問があったわけでございますが、それの述べ得ないゆえん等につきましてもこれまた詳細に当時事務総長あるいは私から御答弁を申し上げておるわけでございますが、まあ私どもといたしましては、そのように申し上げることによって
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 再任拒否の理由を述べてはどうだということは当委員会におきましても亀田委員から再三御質疑がございましたし、また、衆議院の法務委員会におきましても二回にわたって詳細の御質問があったわけでございますが、それの述べ得ないゆえん等につきましてもこれまた詳細に当時事務総長あるいは私から御答弁を申し上げておるわけでございますが、まあ私どもといたしましては、そのように申し上げることによって
場合によりましては、別の答えが出ましても、その出し方いかんによっては、やはりまずいということもあること、これはまあ亀田委員十分御承知のことだろうと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 下田裁判官がそういうことをお話しになったということでございますが、実は私も午前中に亀田委員の御発言を伺いまして、帰って新聞等を見たわけでございますが、下田裁判官はそういった御発言はないのでございますが、ちょっとお確かめいただきます。
○最高裁判所長官代理者(長井澄君) 前回亀田委員から予算要求の態度が誠実を欠くのではないか、これら業務の遂行に裁判所は責任を持てるのかという御指摘がございました。私どもも要求の方法については十分反省いたさなければならないものがあると考えるわけでございますが、このたびの要求につきまして御説明申し上げたいと思います。
○松澤兼人君 裁判所に最初にお伺いしますけれども、前回亀田委員の質疑に対しまして行(二)の職員の定員というものが全然認められなかったということであります。
前回、亀田委員から大阪刑務所における大学入学試験の問題を盗まれたということについて質問があったわけでありますけれども、その後、刑務所の内部から被疑者が出ているという話も聞きますが、その後の状況についてまず御説明を願いたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 再任の制度は、もうすでに亀田委員も御承知のように、人事の停滞を防ぎ、かつ不適格者を排除する制度であるというふうに説明されておるわけでございまして、私どもその線にのっとりまして個々の事案でもございますので、裁判官会議におきまして慎重に個々につきまして御審議をいただくということになるのではないかと思っておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) ただいま事務総長からも申し上げましたし、またこれまでの機会にもたびたび申し上げておりますように、青法協会員であるということだけを理由として再任の名簿からはずすというようなことはいたさないということを申しておるわけでございまして、亀田委員のお尋ねは、もしということでございますけれども、私どもそういうことはあり得ないというふうに考えておりますので、そのように御了承をいただきたいと
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 三期と十三期が再任でございますが、おそらく亀田委員お尋ねの要点は十三期であろうと存じますので、十三期について申し上げますと、総数七十名でございます。
○塩出啓典君 この五条の推定の問題につきまして、私、午前中の質問のときに納得をし得ないまま時間がなくて終えたわけですがね、それからあと、亀田委員の質問によりましてちょっと情勢変わってきたと思うんですが、亀田委員が、いわゆる一〇〇の汚染があった場合に危険な状態——一〇〇以上あれば危険だと、そういうときに、三〇ずつの工場が五つあって、それがお互いに共犯理論の上に成立する場合には——お互いに五つの工場が話
これは質問の通告は十月の六日に参議院のほうで参議院の亀田委員が通告をした。問題は、誤解される言辞とは何かということをわれわれは知りたい。これは一体どういうことを言ったというのですか。
しかし、新しい公害のこの事態というものにはたしてそれだけで対処できるものでありますかどうか、私どももその点は、ただいま亀田委員の御指摘の趣旨を体しまして、今後十分に検討をいたしていきたい、このように現在としては考えておるわけでございます。
ただ私ども、この件に関しまする蓋然性の理論といい、事実上の推定といい、おまえの言っておることは結局こういうことになるのではないかと御指摘になりました亀田委員のお考えは、まことにごもっともでございますけれども、そういった考え方をこの際取り入れていくことが好ましいかどうか。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 調停制度は長年の伝統ある制度でございますが、近時その件数が必ずしも多くはないということは、亀田委員御指摘のとおりでございます。
質疑を終わり、討論に入り、日本社会党を代表し亀田委員から本法律案に反対の旨の討論がありました。 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次いで、委員会は各派共同提案の附帯決議を全会一致をもって行ないました。 以上御報告いたします。(拍手)
いま亀田委員からお話がありまして、九名のうち一名だけは指紋が出てこないということであったというんですが、そうすると、もう九人全部、名前なりあるいはその経歴というものは警察のほうで的確に把握しているということと考えられますが、そうなんですか。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) まず、先般来亀田委員の御質問に対して私が答えてまいりました関係上、裁判所の考え方を申し上げさしていただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(矢崎憲正君) この委員会でなくて、また別途のところでお知らせいただければ、きわめてありがたいと思うわけでございますが、返すとかというような点も、まことに亀田委員の仰せのとおりではなかろうかというように現在のところは考えているわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 具体的な事項につきましてまたお尋ねがあれば、所管の局長から説明するといたしまして、それぞれ大筋におきまして私ども亀田委員のお話と全く同感でございます。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) 亀田委員の仰せになりましたのは、一般的に別件逮捕を認めているというような仰せでありますると……。
○最高裁判所長官代理者(佐藤千速君) 亀田委員のおっしゃっておるのは大阪の事例についてかと思いますが。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 臨時司法制度調査会の意見は、亀田委員も委員であられたわけで、つとに御承知のとおりでございますが、調査会そのものの決議といたしましては、「法曹一元の制度は、これが円滑に実現されるならば、わが国においても一つの望ましい制度である。しかし、この制度が実現されるための基盤となる諸条件は、いまだ整備されていない。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) 私どもといたしましても、いま亀田委員からお読み上げになりました木村大臣の答弁の趣旨はよく了解いたしております。基本的には、現在もそのような姿であると、かように考えておるわけであります。
したがいまして、後刻理事会で十分相談いたしたいと思いますので、亀田委員には質疑に入っていただきたいと思います。理事会で後刻相談いたしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(寺田治郎君) いま亀田委員からお話のございました資料、大部分は私どものほうで作成するものかと思いますが、なお法務省ともよく打ち合わせまして作成いたしたいと思いますが、若干いろいろ期間その他の関係で間に合わないものではないかというように考えられるものも中にはあるように思いますが、まあその辺につきましてはまた十分御趣旨を伺いましてできる限りのものをそろえることにいたしたいと、かように
○国務大臣(山中貞則君) 亀田委員の先ほどからおっしゃっております、現在の司法制度の中に、訴訟に持ち込まれた場合の阻害要因、さらにそれに加うるに、現在訴訟係争中のものを見ますと、今度は裁判の手続その他で、またさらに問題の本件を離れたような争いなどが、それが本流になってしまっているようなケースもあるように思います、過程においてですね。
○最高裁判所長官代理者(矢口洪一君) 挙証責任の転換ということになりますと、御指摘のとおりでございまして、運用あるいは訴訟指揮だけで、それを完全にやってのけるということは、亀田委員も十分御承知のように、いまの訴訟法の規定そのものからは無理でございます。
○内田善利君 委員会の構成について先ほど亀田委員からも質問がありましたが、仲裁の場合に、委員会の構成によってその問題解決に非常に大きな影響を与えると思うんですが、この六条に、委員長及び委員が規定されているわけですが、仲裁委員は原則として、委員の中から両当事者の合意によって選出されると、このように規定されているわけですけれども、公害紛争のような非常に利害の対立しておる紛争にはこれで適当であるのかどうか
それから、選考について、私は選考というのは何をやるのかということが一つ不安ですから、これは亀田委員からもずいぶんその点について詳細な質問がございましたからいいようなものですけれども、選考という場合には、一体選考するのにはどういう人がなるのか、選考するときの基準というのはどういうものなのか、私は日本の国の場合でもやはり問題相当感じているのですよ、この種のものでなくても。
○山田徹一君 この前の委員会で亀田委員からも質問あったことですけれども、この選考の方法ですね、それを聞いていて、まずほとんどの人が選考にパスするというふうに私感じたわけですけれども、いずれにしても、そこにある程度の人が合格しないというような場合に、沖繩のいわば弁護士が少なくなると、本土から沖繩に行かなきゃならぬと、ところが本土と沖繩との経済的——あらゆる面の格差といいますか、本土からあちらのほうへ喜
○国務大臣(小林武治君) 私からちょっと申し上げておきますが、いまの問題は、私からどの程度なんということは指示したこともございませんし、結果的にこの程度が許可できると、いろいろの調査の結果、私に申し出がございましたので、最終決定は私がしたと、こういうことでありまして、まあ、いまいろいろお話ありますことは、これは今後必ず問題が起きてくると、こういうふうに思いますから、個々の調査にしましても、亀田委員がいろいろ
○委員長(長谷川仁君) 吉田局長、ちょっとお伺いしますが、答弁に先立ちまして、ただいま亀田委員から、この十三名に関する資料請求ございましたが、この資料報告はできますか。
○委員長(長谷川仁君) 亀田委員にお願いしたいのですが、いまの資料請求の件は後ほど理事会で打ち合わせいたしたいと思うのですが。
これは亀田委員もちょっと指摘されたのですが、これはもしなんだったら、外務大臣からでもけっこうですが、正式に認めていただけますか。
○渋谷邦彦君 先ほどの亀田委員の御答弁の中にございましたように、年間の刑事事犯が百万件とすると交通事犯が六十万件である。非常におびただしい数にのぼるわけであります。いま御説明を伺っておりましても逐年減っていない、こういう結果を知ることができるわけでございますが、確かに罰則強化というのはしろうとが考えましても、一種の予防策というふうにとれないこともない。
○政府委員(辻辰三郎君) 実は、ちょっと亀田委員の資料の御要求が早急だったのでございますので……。いま申しました二十万という中には選挙犯罪を含んでおります。
あるいは亀田委員の言われたようなことが実際にあったかもしれない。これは行政の対応のしかたが十分でなかったということを十分に反省しておるわけであります。
○政府委員(影山勇君) 訴訟費用臨時措置法を廃止しまして、訴訟費用に関する民事・刑事の基本法をつくるということは、亀田委員御指摘のように、かなり前からの懸案でございまして、特に四十四年の——昨年の六十一国会からは、法務省といたしましても、ぜひ今国会に提出いたしたいという心組みで、私どもの調査部を所管部局といたしまして、これに法務省の民事局、刑事局、それから最高裁の民事局、刑事局という各方面の協力によりまして
○政府委員(高辻正巳君) ただいま御指摘のように、亀田委員との間に質疑応答がございまして、それでおわかりになるのではないかと思いますが、人命・財産の保護など平和的事態の維持確保の目的がある場合に——それにいたしましても他国に参る場合のお話のようでございますから、他国の意思に反して出かけるわけにはむろんまいりませんが、お尋ねの趣旨は、むろん他国のそういう要請といいますか、許容といいますか、そういうもののあった
○鈴木一弘君 この問題は、三月三日の日に亀田委員から自衛隊の海外派遣についていろいろ質問があったわけでありますが、そこで海外の邦人保護、こういう目的のために自衛官を派遣する、その場合に、たとえてみれば、印パ紛争の際には、パキスタンに日航の特別機を送って邦人の一斉引き揚げを行なった、こういうようなケースに協力するために自衛官が海外に行くということは、これは法律上問題があるかないか。